令和4年9月1日 制定
八戸ガス株式会社
第1条 この規程は、当社が取り扱うお客さま情報を適切に保護することを目的として定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は次のとおりとする。
- 「お客さま情報」とは、生存する個人のお客さまに関する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項)をいう。
なお、法人その他の団体のお客さまに関する情報であっても、その役員、従業員等の個人情報は含むものとする。 - 「お客さま情報保護管理者」とは、この規程において指名された者であって、お客さま情報の保護について統括的責任と権限を有する責任者として、お客さま情報の取扱いに関する方針、施策を決定及び実施する者をいう。
- 「本人」とは、個人情報によって識別される個人をいう。
(利用目的の特定・収集の範囲)
第3条 お客さま情報の収集は、利用目的をできる限り特定し、その目的の達成に必要な限度において行うものとする。
(収集の方法)
第4条 お客さま情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(要配慮個人情報の収集の禁止)
第5条 当社は、要配慮個人情報を収集してはならない。
(利用目的等の通知・公表)
第6条 当社は、お客さま情報を収集する場合には、その利用目的等次に掲げる事項をあらかじめ公表し、又は収集後すみやかに本人に通知しもしくは公表するものとする。
- 当社のお客さま情報に関する管理者又はその代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先
- お客さま情報の利用目的
- お客さま情報の第三者への提供を行うことが予定される場合(利用目的の達成に必要な範囲内においてお客さま情報の取扱いを委託する場合を除く。以下本条において同じ。)には、提供する情報の項目、提供先、提供目的、提供期間
- お客さま情報を特定の第三者と共同で利用する場合は、共同して利用される情報の項目、共同利用者の範囲、共同の利用目的、管理について責任を有する事業者の名称、住所及び代表者名(法人の場合)
- 本人の求めに応じてお客さま情報の第三者への提供を停止することとして第三者に提供する場合(オプトアウトを行う場合)は、第三者への提供を利用目的とすること、提供する情報の項目、当該情報の取得の方法、第三者への提供方法、本人の求めに応じてお客さま情報の第三者への提供を停止すること等
- お客さま情報を当社に提供するか否かは本人の任意であること及び当該情報を提供しなかった場合に生じる結果
- お客さま情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に、訂正、追加又は削除を要求する権利、及び同意のない目的外利用もしくは第三者提供が行われた場合等に消去又は利用停止を要求する権利、ならびにこれらの権利を行使するための具体的方法
(本人から直接書面等で収集する場合の措置)
第7条 当社が本人から直接書面等(電子的、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下において同じ。)に記載又は記録されたお客さま情報を収集する場合には、あらかじめ利用目的を本人に明示したうえで収集するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
(利用目的の公表等の例外)
第8条 次に掲げる場合は、第6条第2号の利用目的の通知又は公表、及び前条の利用目的の明示を行わないことができる。
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(利用の範囲)
第9条 お客さま情報の利用は、次の各号に掲げる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ行うものとする。
- 本人の同意を得た場合
- 当社の法令に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(第三者への提供)
第10条 当社は、次の場合にのみ、お客さま情報を第三者に提供をすることができるものとする。
- 第6条第3号の事項を通知したうえで、本人の同意を得た場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において、第14条に定める措置を講じたうえでお客さま情報の取扱いを委託する場合
- 第6条第4号の事項を本人に通知し又は公表したうえで(公表の場合は継続的に行うことを要する。)特定の第三者と共同で利用する場合
- 第6条第5号の事項を本人に通知し又は公表し(公表の場合は継続的に行うことを要する。)、本人の求めに応じて第三者の提供を停止することとしたうえで提供する場合
- 当社の法令に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 当社は、お客さま情報について、その提供を第三者に対して行い、または第三者より提供を受けた場合、個人情報保護法29条及び30条その他関係法令の規定に基づき、適切に確認・記録する。
(お客さま情報の正確性の確保)
第11条 お客さま情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(お客さま情報の安全性の確保)
第12条 お客さま情報保護管理者は、お客さま情報への不当なアクセス又はお客さま情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険を防止しお客さま情報の安全性を確保するため、必要かつ適切な組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を定め、実施するものとする。
(お客さま情報の取扱いに関する従事者の責務)
第13条 当社においてお客さま情報の取扱いに従事する者は、法令の規定又は本規程を含む当社のお客さま情報保護管理者が定めた基準等もしくは指示した事項に従い、お客さま情報の秘密の保持等その取扱いに十分な注意を払いつつその業務を行うものとする。
(お客さま情報の委託処理に関する措置)
第14条 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において、情報処理その他の作業を委託するためお客さま情報を外部に提供する場合においては、十分にお客さま情報を保護することができる者を選定し、お客さま情報の取扱いについて、委託元の指示の遵守、お客さま情報の安全管理(紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険の防止措置等)に関する事項、再委託に関する事項(委託元の承諾のない再委託の禁止・再委託先への監督等)、管理責任者の選任、委託元による取扱状況の確認の方法・頻度(報告の実施、調査の協力等)、事故時の措置・責任分担等の事項を含む契約(以下、本条において「委託契約」という。)を締結したうえで、提供するものとする。委託契約は、原則として書面で締結するものとし、契約の内容が遵守されていることを定期的に確認するものとする。
(本人の自己情報に関する開示、訂正等の請求)
第15条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として、滞りなく、当社が保有する当該お客さま情報(当該お客さま情報が存在しない場合はその旨)を、書面の交付又は本人の同意した方法によって開示するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、本人に理由を説明して、その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令に違反することとなる場合
2 前項の開示の結果、お客さま情報の内容について事実に誤りがあったとして、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、原則として、利用目的に必要な範囲で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行うものとする。また、訂正等を行った場合にはその内容を、行わなかった場合にはその旨と理由を遅滞なく本人に通知するものとする。
(本人の自己情報の利用停止等の請求)
第16条 当社が保有しているお客さま情報について、本人から自己の情報の利用の停止、第三者への提供の停止、又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合は、次の各号に掲げる場合を除き、これに応じるものとする。また、利用停止等を行った場合にはその内容を、行わなかった場合にはその旨と理由を遅滞なく本人に通知するものとする。
- 本人の求めるサービスの提供ができなくなる場合
- 当社の法令に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(請求の受付方法)
第17条 当社は、前二条の求めを受け付ける方法として、次の事項を定めて公表し、所定の方法により本人又は代理人であることを確認したうえで受け付けるものとする。ただし、法令により別途開示等の手続きの定めがある場合はこの限りでない。
- 申し出先
- 申し出の方式、求めに際して提出すべき書面及びその様式
- 本人又は代理人であることの確認方法
- 第15条第1項により開示を行うにつき手数料を徴収する場合はその額
(苦情の処理)
第18条 当社は、お客さま情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとし、苦情処理窓口その他必要な体制の整備に努める。
(お客さま情報保護管理者)
第19条 当社は、代表取締役社長をお客さま情報保護管理者とする。
付 則
この規程は、令和4年9月1日から実施する。