2020.03.25
カテゴリ:重要なお知らせ
当社は、経済産業省からの要請を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により所得などが減少し、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、お申し出を受けた場合、下記のとおりガス料金の特別措置を講ずることといたしました。
<適用対象>
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」・「総合支援資金」(※1)の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまであって、当社にガス料金に関する特別措置適用の申し出をされたお客さま。
※1 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認ください。
<特別措置の内容>
2020年2月、3月および4月検針分の各ガス料金の支払期限(※2)をそれぞれ1か月間延長いたします。
※2 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
【お申し込み・お問い合わせ先】
電話番号 0178-43-3165 (管理部 料金課)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日、祝祭日は除く)
受付期間 令和2年3月25日 ~ 令和2年 4月30日